1950-04-04 第7回国会 参議院 法務委員会 第19号
の措置を国の責任で行うことの原則を明確にいたしますと共に、国みずからの機関で直接これを行い得ない場合に処するため、一定の国費支給の裏付けを持つた委託の制度を開き、その委託先を国の監督が適切に行き届く地方公共団体又は更生保護会に限定しておりますが、これは、本来この事務が、その性質上国の刑事政策の一環として行われるべきものとする考え方に基くものでありまして、夙に旧監獄則当時から官営の保護事業たる別房留置制度等
の措置を国の責任で行うことの原則を明確にいたしますと共に、国みずからの機関で直接これを行い得ない場合に処するため、一定の国費支給の裏付けを持つた委託の制度を開き、その委託先を国の監督が適切に行き届く地方公共団体又は更生保護会に限定しておりますが、これは、本来この事務が、その性質上国の刑事政策の一環として行われるべきものとする考え方に基くものでありまして、夙に旧監獄則当時から官営の保護事業たる別房留置制度等
を国の責任で行うことの原則を明確にいたしますとともに、国みずからの機関で直接これを行い得ない場合に処するため、一定の国費支給の裏づけを持つた委託の制度を開き、その委託先を国の監督が適切に行き届く地方公共団体、または更生保護会に限定しておりますが、これは本来この事務が、その性質上国の刑事政策の一環として行われるべきものとする考え方に基くものでありまして、つとに旧監獄則当時から官営の保護事業たる別房留置制度等